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横浜地方裁判所 昭和50年(わ)160号 判決

主文

被告人を懲役一年六月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は

第一  井手廣司、浦井辰治、吉川まさおと共謀のうえ、昭和四九年一月一七日午前一時ころ、神奈川県横浜市南区永田町一、一八八番地先かもめパン駐車場において、株式会社かもめパン所有にかかる普通貨物自動車一台(時価五七万円相当)を窃取し

第二  井手廣司、井手泰孝、浦井辰治と共謀のうえ、同年四月二九日午前〇時三〇分ころ、同県鎌倉市材木座五丁目八番二三号先駐車場において、駐車中の普通乗用自動車内から、武藤芳昭管理にかかるカメラ一台および同人所有にかかるカメラ一台、サングラス一個、たばこ五個(合計時価四万三、九〇〇円相当)を窃取し

第三  同年九月九日ころ、同市材木座五丁目八番三三号上原一郎方新築現場において、御子柴弘一所有にかかるトランジスターラジオ一台、電気ドリル一個、電気溝切機用一式(時価合計二万八、〇〇〇円相当)を窃取し

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

判示各所為は、刑法二三五条(判示第一、第二につきさらに同法六〇条)に各該当するが、以上は、同法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により、犯情が最も重いと認める判示第三の罪の刑に法定加重した刑期範囲内において、被告人を懲役一年六月に処することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

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